第110回薬剤師国家試験 問71 薬剤師の届出義務

問71
薬剤師が 2 年ごとに厚生労働大臣に届け出なければならない事項はどれか。1つ選べ。

1 個人番号(マイナンバー)
2 住所
3 認定薬剤師の資格
4 薬剤師国家試験合格の年
5 再教育研修の受講の有無

解答・解説

正解:2

解説

●ポイント1:薬剤師は「2年ごとに住所を届け出る」義務がある

薬剤師法第9条により、薬剤師は
2年ごとに氏名・住所・勤務先などを厚生労働大臣に届け出る義務がある。

特に重要なのが 住所の届出
これが変更されていると、免許情報の管理や行政からの通知に支障が出るため。

●ポイント2:他の選択肢は届け出義務の対象ではない

マイナンバーや認定資格、研修受講歴などは
法定の定期届出項目には含まれない。

選択肢ごとの解説

1 個人番号(マイナンバー):誤
届け出義務なし。

2 住所:正
薬剤師法に基づき、2年ごとに届け出が必要。

3 認定薬剤師の資格:誤
任意資格であり、国への届出義務はない。

4 薬剤師国家試験合格の年:誤
免許登録時に記録されるが、定期届出の対象ではない。

5 再教育研修の受講の有無:誤
努力義務であり、国への届出義務はない。

ポイント整理

  • 薬剤師は 2年ごとに住所等を届け出る義務
  • 法的根拠:薬剤師法第9条
  • マイナンバー・認定資格・研修歴は対象外

関連知識

届出を怠ると行政指導の対象になることがある

医師・看護師など他の医療職にも同様の届出制度がある

届出はオンライン(医療従事者届出システム)で可能

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