問72
医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A 以外の医薬品をいう。」となっている。A にあてはまるのはどれか。1つ選べ。
1 医療用医薬品
2 処方箋医薬品
3 一般用医薬品
4 体外診断用医薬品
5 薬局製造販売医薬品
解答・解説
正解:3
解説
●ポイント1:「薬局医薬品」の定義
医薬品医療機器等法では、
薬局医薬品=要指導医薬品+一般用医薬品以外の医薬品
と定義されている。
つまり、A に入るのは 一般用医薬品(OTC)。
●ポイント2:分類の関係を整理
医薬品は大きく以下に分類される:
- 医療用医薬品
- 処方箋医薬品
- 処方箋医薬品以外の医療用医薬品
- 要指導医薬品
- 一般用医薬品(OTC)
このうち、
薬局医薬品=医療用医薬品(処方箋の有無を問わない)+要指導医薬品
という扱いになる。
●ポイント3:一般用医薬品は薬局医薬品に含まれない
一般用医薬品は
- 薬剤師の対面販売不要
- リスク分類(第1〜第3類)
などの特徴があり、薬局医薬品とは別枠。
選択肢ごとの解説
1 医療用医薬品:誤
薬局医薬品に含まれる。
2 処方箋医薬品:誤
医療用医薬品の一部であり、薬局医薬品に含まれる。
3 一般用医薬品:正
薬局医薬品の定義から除外される。
4 体外診断用医薬品:誤
薬局医薬品の定義とは無関係。
5 薬局製造販売医薬品:誤
薬局で製造販売できる医薬品であり、一般用医薬品とは別。
ポイント整理
- 薬局医薬品=要指導医薬品+医療用医薬品
- 一般用医薬品(OTC)は薬局医薬品に含まれない
- A に入るのは「一般用医薬品」
関連知識
類似問題:医薬品分類と販売規制
要指導医薬品:スイッチ直後など、薬剤師の対面販売が必要
一般用医薬品:第1〜第3類に分類
