第110回薬剤師国家試験 問73 一般毒性試験で遵守すべき基準

問73
医薬品の製造販売承認申請のための一般毒性試験を実施する際に、遵守しなければならないのはどれか。1つ選べ。

1 GCP
2 GLP
3 GMP
4 GQP
5 GVP

解答・解説

正解:2

解説

●ポイント1:一般毒性試験は「非臨床試験」→ GLP が適用

医薬品の製造販売承認申請に必要な
一般毒性試験(動物を用いた非臨床試験)は、
GLP(Good Laboratory Practice:優良試験所基準)
に従って実施しなければならない。

GLPは、

  • 試験の信頼性
  • データの正確性
  • 試験施設の管理
    を保証するための基準。

●ポイント2:他の基準は別の段階で適用される

医薬品開発には複数の GxP があるが、
毒性試験に適用されるのは GLP のみ。

選択肢ごとの解説

1 GCP:誤
Good Clinical Practice。
臨床試験(ヒト)に適用される基準。

2 GLP:正
Good Laboratory Practice。
非臨床試験(動物試験)に適用される基準。

3 GMP:誤
Good Manufacturing Practice。
製造工程の管理基準

4 GQP:誤
Good Quality Practice。
品質管理・品質保証に関する基準。

5 GVP:誤
Good Vigilance Practice。
製造販売後安全管理(副作用監視)の基準。

ポイント整理

  • 一般毒性試験=非臨床 → GLP
  • 臨床試験=GCP
  • 製造=GMP
  • 品質保証=GQP
  • 市販後安全管理=GVP

関連知識

国家試験では GxP の適用範囲が頻出

承認申請資料は「非臨床 → 臨床 → 製造」の順で GxP が適用

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA