問 71 医薬品医療機器等法で薬剤師でなければならないとされているのはどれか。
1つ選べ。
1 薬局の管理者
2 薬局の開設者
3 医薬品製造販売業者の安全管理責任者
4 医薬品製造販売業者の品質保証責任者
5 医薬品製造販売業者の医薬情報担当者
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■ 正解
1(薬局の管理者)
■ 解説
医薬品医療機器等法(薬機法)では、薬局の管理者について 「薬剤師でなければならない」と明確に規定されている。
薬局管理者は、薬局の以下の業務を統括する責任者である:
- 調剤業務の管理
- 医薬品の品質・在庫管理
- 衛生管理
- 構造設備の管理
- 薬局全体の運営管理
これらは薬剤師の専門性が不可欠であるため、 薬局管理者は薬剤師であることが法律上の必須条件となる。
■ 各選択肢の検討
● 1:薬局の管理者(正)
薬剤師でなければならないと薬機法で規定されている。
● 2:薬局の開設者(誤)
開設者は個人・法人いずれも可であり、薬剤師である必要はない。
● 3:医薬品製造販売業者の安全管理責任者(誤)
薬剤師である必要はなく、医薬品の品質・安全性に関する知識を有する者であればよい。
● 4:医薬品製造販売業者の品質保証責任者(誤)
薬剤師である必要はない。品質管理に関する専門知識を持つ者が担当する。
● 5:医薬品製造販売業者の医薬情報担当者(誤)
いわゆるMR。薬剤師である必要はない。
■ まとめ
- 薬機法で薬剤師でなければならないと規定されているのは薬局管理者。
- 開設者や製販業者の責任者は薬剤師必須ではない。
- したがって正解は選択肢 1。
