問146 毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受け
る者の氏名及び住所を確認しなければならない。
2 引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認め
られないものとして、トルエンが指定されている。
3 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供し
てはならない。
4 毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物については
黒地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表
示しなければならない。
5 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ご
とに原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
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■ 正解
3、5
■ 各選択肢の検証
1 興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、氏名・住所を確認しなければならない(誤)
毒劇法で交付時に氏名・住所の確認が義務付けられているのは「毒物」である。
劇物については確認義務はない。
また、興奮・幻覚・麻酔作用の有無は要件ではない。
→ 誤り。
2 トルエンは、引火性等を理由に業務以外での所持が認められない物として指定されている(誤)
トルエンは毒物・劇物ではなく「有機溶剤中毒予防規則」の対象物質である。
毒劇法における「業務以外で所持禁止」の対象ではない。
→ 誤り。
3 特定毒物使用者は、政令で定める用途以外に特定毒物を使用してはならない(正)
特定毒物は毒物の中でも特に危険性が高く、
用途が政令で厳格に限定されている。
特定毒物使用者は、その用途以外に使用することは法律で禁止されている。
→ 正しい。
4 毒物・劇物の容器には「医薬用外」とともに、毒物は黒地白字、劇物は白地赤字で表示する(誤)
表示の色は以下のとおり:
・毒物:白地に赤枠・赤字で「毒物」
・劇物:白地に赤枠・赤字で「劇物」
黒地白字ではない。
→ 誤り。
5 毒物劇物営業者は、取り扱う製造所・営業所・店舗ごとに専任の取扱責任者を置かなければならない(正)
毒劇法では、毒物・劇物を取り扱う事業者は、
各製造所・営業所・店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を配置する義務がある。
これは法令で明確に規定されている。
→ 正しい。
■ まとめ
・特定毒物は用途が厳格に限定 → 3 正
・毒劇物営業所ごとに専任責任者が必要 → 5 正
・毒物の交付確認義務を誤解(1 誤)
・トルエンは毒劇法の所持禁止対象ではない(2 誤)
・表示色が誤り(4 誤)
→ 正解は 3 と 5
