第109回薬剤師国家試験 問147 医療計画で定めるべき事項(医療法)

問147 医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2つ選べ。
1 がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項
2 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項
3 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項
4 医療従事者の確保に関する事項
5 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項

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■ 正解
1、4


■ 各選択肢の検証

1 がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項(正)
医療法に基づく医療計画では、以下の5疾病が必ず計画に含まれる:
・がん
・脳卒中
・急性心筋梗塞
・糖尿病
・精神疾患
これらの治療・予防に関する事業は、医療計画の必須項目である。
正しい。


2 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項(誤)
献血に関する施策は、医療計画の必須項目ではない。
医療計画は、地域医療提供体制の整備に関する計画であり、献血は対象外。
誤り。


3 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項(誤)
治験の推進は医療計画の必須項目ではない。
医療計画は「医療提供体制の整備」を目的とし、治験の推進は別制度で扱われる。
誤り。


4 医療従事者の確保に関する事項(正)
医療計画の必須項目の一つに、
医療従事者の確保が明確に規定されている。
特に医師・看護師等の地域偏在の是正は重要な政策課題である。
正しい。


5 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項(誤)
患者申出療養は保険外併用療養費制度に関するものであり、
医療計画の必須項目ではない。
誤り。


■ まとめ
・5疾病(がん等)に関する事業 → 1 正
・医療従事者の確保 → 4 正
・献血、治験、患者申出療養は医療計画の必須項目ではない → 2・3・5 誤
→ 正解は 1 と 4

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