問148 健康保険制度に基づく調剤報酬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ
選べ。
1 調剤報酬点数表は、保険薬局における保険調剤に関する算定の要件と点数を定
めている。
2 健康保険と国民健康保険では、それぞれ異なる調剤報酬点数表を用いている。
3 調剤報酬改定は、3年に1度行われる。
4 地域医療への貢献を評価した加算が設けられている。
5 近年、調剤医療費の内訳において、薬剤料の構成割合は約50%である。
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■ 正解
1、4
■ 各選択肢の検証
1 調剤報酬点数表は、保険薬局における保険調剤に関する算定の要件と点数を定めている(正)
調剤報酬点数表は、
・調剤技術料
・薬学管理料
・薬剤料
などの算定要件と点数を定めたものであり、保険薬局が保険調剤を行う際の基準となる。
→ 正しい。
2 健康保険と国民健康保険では、それぞれ異なる調剤報酬点数表を用いている(誤)
調剤報酬点数表は、全国一律で同じものが使用される。
健康保険(協会けんぽ等)と国民健康保険で点数表が異なることはない。
→ 誤り。
3 調剤報酬改定は、3年に1度行われる(誤)
調剤報酬改定は、診療報酬改定と同じく2年に1度である。
3年に1度という規定は存在しない。
→ 誤り。
4 地域医療への貢献を評価した加算が設けられている(正)
調剤報酬には、
・地域支援体制加算
・地域連携薬局に関連する評価
など、地域医療への貢献を評価する加算が設けられている。
地域包括ケアの推進に伴い重要性が増している。
→ 正しい。
5 近年、調剤医療費の内訳において、薬剤料の構成割合は約50%である(誤)
近年の調剤医療費では、
薬剤料の割合は約70%前後で推移しており、50%ではない。
薬剤料が調剤医療費の大部分を占めるのが特徴である。
→ 誤り。
■ まとめ
・調剤報酬点数表は保険調剤の算定基準 → 1 正
・地域医療への貢献を評価する加算あり → 4 正
・点数表は全国統一 → 2 誤
・改定は2年に1度 → 3 誤
・薬剤料は約70% → 5 誤
→ 正解は 1 と 4
