第110回薬剤師国家試験 問149 我が国の医薬分業について

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■ 正解

3、5

■ 医薬分業の基本ポイント

・医師は処方、薬剤師は調剤という役割分担

・薬歴管理により安全性・有効性の向上が期待される

・医薬分業率には地域差がある(現在も存在)

・医師は院内在庫に関係なく必要な医薬品を処方できる

■ 各選択肢の解説

● 1:医薬分業率の定義(誤)

医薬分業率は 「全処方箋のうち、院外処方箋の割合」 であり、「投薬が必要とされた患者数」を基準にはしない。 よって誤り。

● 2:地域差は2019年以降なくなった(誤)

医薬分業率の地域差は現在も存在する。 都市部と地方で大きな差があるため誤り。

● 3:薬歴管理により重複投薬・相互作用を確認できる(正)

かかりつけ薬局で薬歴を継続管理することで、 重複投薬・相互作用のチェックが可能となり、 薬物療法の安全性・有効性の向上が期待される。 記述は正しい。

● 4:明治2年を医薬分業元年として急速に進んだ(誤)

明治2年に西洋医学が導入されたが、 医薬分業はすぐには進まず、むしろ長く進まなかった。 本格的に進んだのは昭和後期以降。 よって誤り。

● 5:医師は院内在庫に関係なく処方できる(正)

医師は患者に必要な医薬品を、 病院・診療所の在庫に関係なく処方できる。 医薬分業の重要な前提であり、記述は正しい。

■ まとめ

3:薬歴管理 → 重複投薬・相互作用チェック → 正しい

5:医師は院内在庫に関係なく処方可能 → 正しい

1:分業率の定義が誤り

2:地域差は現在も存在

4:明治2年から急速には進んでいない

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