第110回薬剤師国家試験 問72 薬局医薬品の定義

問72
医薬品医療機器等法において、「薬局医薬品」とは、「要指導医薬品及び A 以外の医薬品をいう。」となっている。A にあてはまるのはどれか。1つ選べ。

1 医療用医薬品
2 処方箋医薬品
3 一般用医薬品
4 体外診断用医薬品
5 薬局製造販売医薬品

解答・解説

正解:3

解説

●ポイント1:「薬局医薬品」の定義

医薬品医療機器等法では、
薬局医薬品=要指導医薬品+一般用医薬品以外の医薬品
と定義されている。

つまり、A に入るのは 一般用医薬品(OTC)

●ポイント2:分類の関係を整理

医薬品は大きく以下に分類される:

  • 医療用医薬品
  • 処方箋医薬品
  • 処方箋医薬品以外の医療用医薬品
  • 要指導医薬品
  • 一般用医薬品(OTC)

このうち、
薬局医薬品=医療用医薬品(処方箋の有無を問わない)+要指導医薬品
という扱いになる。

●ポイント3:一般用医薬品は薬局医薬品に含まれない

一般用医薬品は

  • 薬剤師の対面販売不要
  • リスク分類(第1〜第3類)
    などの特徴があり、薬局医薬品とは別枠。

選択肢ごとの解説

1 医療用医薬品:誤
薬局医薬品に含まれる。

2 処方箋医薬品:誤
医療用医薬品の一部であり、薬局医薬品に含まれる。

3 一般用医薬品:正
薬局医薬品の定義から除外される。

4 体外診断用医薬品:誤
薬局医薬品の定義とは無関係。

5 薬局製造販売医薬品:誤
薬局で製造販売できる医薬品であり、一般用医薬品とは別。

ポイント整理

  • 薬局医薬品=要指導医薬品+医療用医薬品
  • 一般用医薬品(OTC)は薬局医薬品に含まれない
  • A に入るのは「一般用医薬品」

関連知識

類似問題:医薬品分類と販売規制

要指導医薬品:スイッチ直後など、薬剤師の対面販売が必要

一般用医薬品:第1〜第3類に分類

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