第110回薬剤師国家試験 問129 特別用途食品と保健機能食品の制度

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■ 正解

3、4

■ 基本整理(制度の違い)

  • 保健機能食品  ・特定保健用食品(トクホ)  ・栄養機能食品  ・機能性表示食品
  • 特別用途食品  ・乳児用、妊産婦用、病者用など  ・厚生労働省の許可が必要
  • 機能性表示食品  ・事業者が科学的根拠を示して消費者庁へ届出  ・疾病リスク低減表示は不可
  • 栄養機能食品  ・国が定めた栄養成分(ビタミン・ミネラル・n-3系脂肪酸など)  ・基準量を満たせば届出不要で表示可能

■ 各選択肢の解説

● 1:機能性表示食品には疾病リスク低減表示が認められている(誤)

疾病リスク低減表示ができるのは特定保健用食品(トクホ)の一部のみ。 機能性表示食品は疾病リスク低減表示は禁止。 したがって誤り。

● 2:特定保健用食品は審査なしで販売できる(誤)

トクホは消費者庁による安全性・有効性の審査が必須。 審査なしで販売できるのは栄養機能食品機能性表示食品。 よって誤り。

● 3:n-3系脂肪酸は栄養機能食品として機能を表示できる(正)

栄養機能食品として表示できる成分には、 n-3系脂肪酸(EPA・DHA)が含まれている。 したがって正しい。

● 4:保健機能食品以外の食品には機能性の表示が認められていない(正)

機能性表示が認められるのは 保健機能食品(トクホ・栄養機能食品・機能性表示食品)のみ。 一般食品は機能性表示が禁止。 したがって正しい。

● 5:病者用食品を販売するには厚生労働省に届け出が必要(誤)

病者用食品は特別用途食品であり、 必要なのは「届出」ではなく厚生労働省の許可(審査)」。 したがって誤り。

■ まとめ

  • 3:n-3系脂肪酸は栄養機能食品として表示可能 → 正しい
  • 4:一般食品は機能性表示不可 → 正しい
  • 1:疾病リスク低減表示はトクホのみ
  • 2:トクホは審査必須
  • 5:病者用食品は「許可」であり「届出」ではない

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