問142 薬局の開設者が、患者の同意なしでも患者の個人情報を第三者に提供できるの
はどれか。2つ選べ。
1 患者が通学する学校の養護教諭から、今後の健康管理のため患者の処方薬につ
いて照会があった場合
2 民間保険会社から、保険加入の勧誘のため患者の連絡先について照会があった
場合
3 患者が意識不明で緊急搬送された医療機関から、患者の薬剤服用歴について照
会があった場合
4 服薬指導時に得た患者情報から処方内容に疑義が生じ、処方医に照会する場合
5 患者が勤める勤務先から、健康状態の確認のため既往歴について照会があった
場合
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■ 正解
3、4
■ 基本原則
患者の個人情報は、原則として本人の同意なく第三者に提供してはならない。
ただし、以下の場合は例外として提供が認められる:
・患者の生命・身体の保護のために緊急性がある場合
・医療提供のために必要な範囲で医師等に情報提供する場合
■ 各選択肢の解説
● 1:学校の養護教諭からの照会(誤)
学校の養護教諭は医療提供者ではなく、 患者の同意なしに処方薬情報を提供することはできない。 よって誤り。
● 2:民間保険会社からの照会(誤)
保険加入の勧誘目的での照会は、 個人情報保護法上も医療倫理上も提供不可。 よって誤り。
● 3:意識不明で緊急搬送された医療機関からの照会(正)
患者が意識不明で、生命・身体の保護のために 薬剤服用歴が必要な場合は、同意なしで提供可能。 緊急性があるため例外として認められる。
● 4:疑義照会のため処方医に情報提供(正)
疑義照会は安全な医療提供のために必要な行為であり、 患者の同意がなくても処方医へ情報提供できる。 医療提供のための必要な範囲に該当する。
● 5:勤務先からの既往歴照会(誤)
勤務先は医療提供者ではなく、 患者の同意なしに既往歴を提供することはできない。 よって誤り。
■ まとめ
3:緊急搬送 → 生命保護のため同意不要 → 正しい
4:疑義照会 → 医療提供のため同意不要 → 正しい
1:学校 → 同意必要
2:保険会社 → 同意必要
5:勤務先 → 同意必要
