問146 医療法に基づく医療事故調査制度における医療事故の対応に関する記述とし
て、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 報告先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)である。
2 対象となる医療事故は、医療に起因する入院治療を必要とする程度の健康被害
である。
3 病院の管理者は、病院の開設許可権者に申し出て、医療事故に該当するか否か
の判定を受けなければならない。
4 病院の管理者は、医療事故が発生した場合、遅滞なく、定められた報告先に報
告しなければならない。
5 病院の管理者は、医療事故が発生した場合、原因を明らかにするために調査を
行わなければならない。
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■ 正解
4、5
■ 医療事故調査制度の基本(医療法)
・対象:医療に起因し、または起因すると疑われる「死亡または死産」
・報告先:医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)
・管理者の義務:遅滞なく報告、原因究明のための院内調査
■ 各選択肢の解説
● 1:報告先はPMDA(誤)
医療事故調査制度の報告先は 医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)。 PMDAは医薬品・医療機器の安全対策機関であり、医療事故調査制度の報告先ではない。
● 2:対象は入院治療が必要な健康被害(誤)
医療事故調査制度の対象は 「医療に起因する死亡または死産」。 入院治療が必要な程度の健康被害は対象外。 よって誤り。
● 3:開設許可権者に判定を受ける(誤)
医療事故に該当するかどうかは、 病院の管理者が自ら判断する。 開設許可権者に判定を求める制度はない。
● 4:管理者は遅滞なく報告する(正)
医療事故が発生した場合、病院管理者は 遅滞なく、医療事故調査・支援センターへ報告する義務がある。 記述は正しい。
● 5:管理者は原因究明のため調査を行う(正)
医療事故が発生した場合、病院管理者は 院内調査を実施し、原因究明を行う義務がある。 記述は正しい。
■ まとめ
4:遅滞なくセンターへ報告 → 正しい
5:院内調査を行う義務 → 正しい
1:報告先はPMDAではない
2:対象は「死亡または死産」
3:管理者自身が判定する
