第110回薬剤師国家試験 問145 劇薬の取扱いに関する規定

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■ 正解

1、4

■ 劇薬の基本ルール(薬機法・施行規則)

・他の医薬品と区別して貯蔵・陳列する

・鍵付き保管が必要なのは「毒薬」

・劇薬は年齢による交付制限なし

・譲渡時は譲受書が必要(品名・数量・使用目的など)

・譲受書の保存期間は2年間

■ 各選択肢の解説

● 1:劇薬は他の医薬品と区別して貯蔵・陳列(正)

劇薬は他の医薬品と区別して貯蔵・陳列する義務がある。 毒薬ほど厳重ではないが、誤用防止のため区別が必要。 記述は正しい。

● 2:貯蔵場所に鍵を施す(誤)

鍵付き保管が義務付けられているのは毒薬。 劇薬は鍵の義務まではない。 よって誤り。

● 3:18歳未満に交付してはならない(誤)

年齢による交付制限があるのは毒薬。 劇薬には年齢制限はない。 したがって誤り。

● 4:譲受書には品名・数量・使用目的の記載が必要(正)

劇薬を譲渡する際、譲受人から提出される文書には 品名・数量・使用目的などの記載が必要。 記述は正しい。

● 5:譲受書の保存期間は3年間(誤)

劇薬の譲受書の保存期間は2年間。 「3年間」は誤り。

■ まとめ

1:劇薬は他の医薬品と区別して貯蔵 → 正しい

4:譲受書に品名・数量・使用目的が必要 → 正しい

2:鍵付き保管は毒薬

3:年齢制限は毒薬

5:保存期間は2年

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