第110回薬剤師国家試験 問147 日本の医療保険制度の基本

問147 我が国の医療保険制度に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。な
お、公費負担医療を受けている場合を除く。
1 国民は公的保険に加入しなければならない。
2 保険者が支払う療養の給付に関する費用は、被保険者が支払う一部負担金を除
いた残額である。
3 ₇₅歳以上の被保険者が支払う一部負担金の割合は、所得に関わらず同じである。
4 健康保険の被保険者が扶養する配偶者や子供は、国民健康保険に加入しなけれ
ばならない。
5 健康保険では、勤務中や業務により発生した病気や怪我等を対象に療養の給付
を行う。

解答・解説を見る

■ 正解

1、2

■ 医療保険制度の基本ポイント

・日本は「国民皆保険」制度 → 全員が公的医療保険に加入

・療養の給付費用:保険者負担分は「一部負担金を除いた残額」

・75歳以上の一部負担金は所得により異なる

・健康保険の扶養家族は国保ではなく「被扶養者」として加入

・業務上の災害は健康保険ではなく「労災保険」の対象

■ 各選択肢の解説

● 1:国民は公的保険に加入しなければならない(正)

日本は国民皆保険制度を採用しており、 すべての国民が何らかの公的医療保険に加入する義務がある。 記述は正しい。

● 2:保険者負担は一部負担金を除いた残額(正)

医療費は ・患者:一部負担金(1〜3割) ・保険者:残りの額 という仕組み。 記述は正しい。

● 3:75歳以上の一部負担金は所得に関わらず同じ(誤)

75歳以上は後期高齢者医療制度に加入するが、 一部負担金は所得に応じて1割・2割・3割に分かれる。 よって誤り。

● 4:健康保険の扶養家族は国民健康保険に加入(誤)

健康保険の被保険者に扶養される家族は 国保ではなく「被扶養者」として健康保険に加入」する。 したがって誤り。

● 5:健康保険は業務上の病気・怪我を給付(誤)

業務上・通勤途上の病気や怪我は 労災保険の対象。 健康保険では扱わない。 よって誤り。

■ まとめ

1:国民皆保険 → 加入義務 → 正しい

2:保険者負担は一部負担金を除いた残額 → 正しい

3:75歳以上の負担割合は所得で変わる

4:扶養家族は国保ではなく健康保険の被扶養者

5:業務上の災害は労災保険

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA