第110回薬剤師国家試験 問309 アバタセプト(遺伝子組換え)に関する規制の正しい理解

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■ 正解

1、5


■ 処方3:アバタセプト(遺伝子組換え)= 生物由来製品

アバタセプトは「遺伝子組換え」製剤であり、 生物由来製品に該当する。

生物由来製品には、 トレーサビリティ(追跡管理)が義務付けられている。


● 1 医療機関の開設者情報が卸→製造販売業者へ報告(正)

生物由来製品では、

  • どの医療機関に納入されたか
  • 開設者の氏名・住所

を、

  • 卸売販売業者 → 製造販売業者

へ報告する義務がある。

→ トレーサビリティ確保のための制度。

→ 正しい。


● 2 直接の容器に「生物」赤枠表示(誤)

赤枠・赤字の「生物」表示は、

  • 特定生物由来製品

にのみ義務付けられる。

アバタセプトは生物由来製品であり、 特定生物由来製品ではない

→ よって赤枠表示は不要。


● 3 医療関係者が患者情報を保存(誤)

患者の氏名・住所などの記録保存義務があるのは、

  • 特定生物由来製品

のみ。

生物由来製品(アバタセプト)は対象外。

→ 誤り。


● 4 感染症論文を知ったら15日以内に報告(誤)

これは、

  • 特定生物由来製品

に関する規定。

生物由来製品は対象外。

→ 誤り。


● 5 添付文書または容器に「製造に用いた生物の名称」記載(正)

生物由来製品では、

  • 製造に用いた生物の名称

を、

  • 添付文書
  • または直接の容器・被包

に記載する義務がある。

→ 正しい。


■ まとめ

  • 生物由来製品 → トレーサビリティ義務(1 正)
  • 特定生物由来製品ではない → 赤枠「生物」表示なし(2 誤)
  • 患者情報保存義務は特定生物由来製品のみ(3 誤)
  • 感染症論文の15日以内報告も特定生物由来製品のみ(4 誤)
  • 製造に用いた生物名の記載義務あり(5 正)

→ 正解は1 と 5

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