

解答・解説を見る
■ 正解
2、5
■ この症例のポイント
来局者が希望したかぜ薬は要指導医薬品。
要指導医薬品は、
- 薬剤師による対面での情報提供・指導が必須
- 販売時に薬剤師がリスク説明を行い、理解を確認する義務がある
- 薬局・店舗販売業のどちらでも販売可能(薬剤師が常駐していれば)
- 特定販売(ネット販売)は不可
→ この制度理解が選択肢判断の鍵。
● 1 鍵付き棚でも購入者が近づける設備は認められない(誤)
要指導医薬品は、
- 購入者が直接手に取れない場所に陳列する必要がある
- 鍵付き陳列棚は使用可能
- 購入者が近づけるかどうかは問題ではない
→ 「認められない」は誤り。
● 2 説明内容を購入者が理解したことを確認する(正)
要指導医薬品の販売では、薬剤師は:
- 情報提供(効能・副作用・相互作用など)
- 購入者が理解したことの確認
が義務付けられている。
→ 正しい。
● 3 一定条件下で特定販売(ネット販売)が可能(誤)
要指導医薬品は、
- 特定販売(インターネット販売)は禁止
→ 誤り。
● 4 薬局では販売できるが、店舗販売業では販売できない(誤)
要指導医薬品は、
- 薬局
- 店舗販売業
どちらでも販売可能。
条件はただ一つ:
- 薬剤師が対面で販売すること
→ 誤り。
● 5 販売した薬局名と薬剤師名を購入者に伝える(正)
要指導医薬品の販売では、
- 販売した薬局名
- 販売した薬剤師の氏名
を購入者に伝える義務がある。
→ 正しい。
■ まとめ
- 理解確認は必須(2 正)
- 薬局名+薬剤師名の提示が必要(5 正)
- ネット販売不可(3 誤)
- 店舗販売業でも販売可能(4 誤)
- 鍵付き棚は使用可能(1 誤)
→ 正解は2 と 5