第110回薬剤師国家試験 問313 薬剤服用歴・調剤録に関する法規判断

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■ 正解

3、5


■ 前提:薬剤服用歴と調剤録の違い

薬局では以下の2つを扱う:

  • 調剤録(薬剤師法)  → 調剤の事実を記録する法的義務
  • 薬剤服用歴(薬機法・調剤報酬)  → 患者の服薬状況・副作用歴・指導内容などを記録し、継続的に管理するもの

この違いを理解しているかが選択肢判断の鍵。


● 1 指導内容は調剤録の記入事項に該当しない(誤)

調剤録には、

  • 調剤した薬剤の情報
  • 指導した内容

などを記録する義務がある。

→「指導内容は調剤録に記載不要」は誤り。


● 2 調剤録は管理者が記載する(誤)

調剤録は、

  • 調剤を行った薬剤師本人が記載する義務がある。

管理者が記載するわけではない。

→ 誤り。


● 3 薬局開設者は調剤録を備えなければならない(正)

薬剤師法により、

  • 薬局開設者は調剤録を備える義務がある。

→ 正しい。


● 4 薬剤服用歴の記録・管理は調剤報酬の対象ではない(誤)

薬剤服用歴の記録・管理は、

  • 薬剤服用歴管理指導料

として調剤報酬の対象。

→「対象ではない」は誤り。


● 5 保険薬剤師は服薬状況・薬剤服用歴を確認しなければならない(正)

保険薬剤師の義務として、

  • 服薬状況の確認
  • 薬剤服用歴の確認

が規定されている。

→ 正しい。


■ まとめ

  • 調剤録を備えるのは薬局開設者(3 正)
  • 保険薬剤師は服薬状況・薬剤服用歴を確認する義務(5 正)
  • 指導内容は調剤録に記載する(1 誤)
  • 調剤録は調剤した薬剤師が記載(2 誤)
  • 薬剤服用歴は調剤報酬の対象(4 誤)

→ 正解は3 と 5

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