

解答・解説を見る
■ 正解
3、5
■ 前提:薬剤服用歴と調剤録の違い
薬局では以下の2つを扱う:
- 調剤録(薬剤師法) → 調剤の事実を記録する法的義務
- 薬剤服用歴(薬機法・調剤報酬) → 患者の服薬状況・副作用歴・指導内容などを記録し、継続的に管理するもの
この違いを理解しているかが選択肢判断の鍵。
● 1 指導内容は調剤録の記入事項に該当しない(誤)
調剤録には、
- 調剤した薬剤の情報
- 指導した内容
などを記録する義務がある。
→「指導内容は調剤録に記載不要」は誤り。
● 2 調剤録は管理者が記載する(誤)
調剤録は、
- 調剤を行った薬剤師本人が記載する義務がある。
管理者が記載するわけではない。
→ 誤り。
● 3 薬局開設者は調剤録を備えなければならない(正)
薬剤師法により、
- 薬局開設者は調剤録を備える義務がある。
→ 正しい。
● 4 薬剤服用歴の記録・管理は調剤報酬の対象ではない(誤)
薬剤服用歴の記録・管理は、
- 薬剤服用歴管理指導料
として調剤報酬の対象。
→「対象ではない」は誤り。
● 5 保険薬剤師は服薬状況・薬剤服用歴を確認しなければならない(正)
保険薬剤師の義務として、
- 服薬状況の確認
- 薬剤服用歴の確認
が規定されている。
→ 正しい。
■ まとめ
- 調剤録を備えるのは薬局開設者(3 正)
- 保険薬剤師は服薬状況・薬剤服用歴を確認する義務(5 正)
- 指導内容は調剤録に記載する(1 誤)
- 調剤録は調剤した薬剤師が記載(2 誤)
- 薬剤服用歴は調剤報酬の対象(4 誤)
→ 正解は3 と 5