

解答・解説を見る
■ 正解
1、3
■ 前提:今回の廃棄物の性質
・対象薬剤:シクロホスファミド水和物(抗がん剤・発がん性物質) ・調製中に薬液が飛散し、針・シリンジ・バイアル・ガーゼ・手袋などが抗がん剤で汚染された可能性がある。 ・感染性ではなく、有害化学物質としてのリスクが問題となる。
● 1 使用した注射針 → バイオハザードマーク付き容器(正)
注射針などの鋭利な器材(シャープス)は、
- 刺傷事故の危険性
- 血液・体液等による感染リスクの可能性
から、穿刺抵抗性のある専用容器に廃棄することが推奨される。 この容器には一般にバイオハザードマークが表示される。
→ 選択肢1は適切。
● 2 拭き取りガーゼ → 事業系一般廃棄物(誤)
飛散したのは抗がん剤であり、 それを拭き取ったガーゼは有害薬物で汚染された廃棄物となる。
・単なる「紙くず」や「一般ゴミ」ではない ・適切には特別管理産業廃棄物(有害物質汚染物)として扱うべき性質
→ 「事業系一般廃棄物」とするのは不適切。
● 3 使用後のバイアル → 特別管理産業廃棄物(正)
バイアル内には、
- 抗がん剤の残液
- 付着した薬剤
が残存している可能性が高い。
抗がん剤は発がん性・生殖毒性などを有する有害物質であり、 これに汚染された容器は特別管理産業廃棄物として扱うのが原則。
→ 選択肢3は適切。
● 4 使用したシリンジ → 事業系一般廃棄物(誤)
シリンジも抗がん剤で汚染されている可能性が高く、 一般廃棄物として扱うのは不適切。
バイアル同様、特別管理産業廃棄物として扱うべき性質。
● 5 ディスポ手袋 → 特別管理一般廃棄物(誤)
「特別管理一般廃棄物」は、 主に感染性一般廃棄物(例:感染性のある血液・体液で汚染されたもの)などが該当する。
今回のケースは感染性ではなく抗がん剤汚染であり、 区分としては産業廃棄物側(特別管理産業廃棄物)で整理されるべき内容。
→ 「特別管理一般廃棄物」とするのは誤り。
■ まとめ
- 針:バイオハザードマーク付きシャープス容器 → 1 正
- 抗がん剤で汚染されたバイアル:特別管理産業廃棄物 → 3 正
- ガーゼ・シリンジ・手袋も本来は有害物質汚染物として扱うべきであり、「一般廃棄物」区分は不適切 → 2・4・5 誤
→ 正解は1 と 3
