第110回薬剤師国家試験 問141 薬剤師免許の取消し・処分に関する規定

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■ 正解

1、2

■ 各選択肢の解説

● 1:薬剤師業務の停止期間は3年以内(正)

薬剤師法では、免許取消しに至らない場合の行政処分として 業務停止(3年以内)が規定されている。 記述は正しい。

● 2:戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象になる(正)

戒告処分を受けた薬剤師は、 再教育研修(再研修)の対象となる。 薬剤師の資質向上を目的とした制度であり、記述は正しい。

● 3:処分にあたって社会保障審議会の意見を聴く(誤)

薬剤師免許の取消し・停止などの処分に際して意見を聴くのは 厚生労働省の薬剤師分科会(医道審議会)。 社会保障審議会ではないため誤り。

● 4:認知症は絶対的欠格事由で免許取消し(誤)

薬剤師法の絶対的欠格事由は ・心身の障害で薬剤師業務を適正に行えない場合(政令で定めるもの) などだが、 認知症=自動的に免許取消しとは規定されていない。 よって誤り。

● 5:免許取消し後、再取得には国家試験合格が必要(誤)

免許取消しを受けた者が再取得する場合、 国家試験の再受験は不要。 ただし、厚生労働大臣の再交付の判断が必要。 したがって誤り。

■ まとめ

1:業務停止は3年以内 → 正しい

2:戒告処分 → 再教育研修の対象 → 正しい

3:意見聴取は医道審議会(薬剤師分科会)

4:認知症は絶対的欠格事由ではない

5:再取得に国家試験は不要

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