第110回薬剤師国家試験 問307 自己検査用グルコース測定器の制度上の取扱い

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■ 正解

1、5


■ この患者が使用している医療機器の分類

問題文より、この血糖測定器は:

  • 高度管理医療機器
  • 特定保守管理医療機器
  • 医療機器承認番号あり → 承認品

→ 制度上の扱いは「高度管理」かつ「特定保守管理」であることがポイント。


● 1 薬局で販売するには、医療機器販売業の許可が必要(正)

高度管理医療機器を販売するには:

  • 薬局開設許可だけでは不十分
  • 高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要

→ 正しい。


● 2 健康被害救済制度の対象(誤)

健康被害救済制度は、

  • 医薬品・生物由来製品による健康被害

が対象であり、

医療機器は対象外

→ よって誤り。


● 3 一般医療機器に分類される(誤)

問題文に明記:

  • 高度管理医療機器
  • 特定保守管理医療機器

→ 一般医療機器(クラスI)ではない。


● 4 厚生労働大臣への製造販売届出(誤)

高度管理医療機器は:

  • 承認申請 → 承認が必要

届出で済むのは:

  • 一般医療機器(クラスI)

→ 本機器は承認番号が付されているため、届出ではない。


● 5 保守点検・修理に専門知識が必要(正)

特定保守管理医療機器とは:

  • 保守点検・修理に専門知識が必要
  • 安全管理が重要

→ 血糖測定器はこれに該当する。

→ 正しい。


■ まとめ

  • 高度管理医療機器 → 販売には許可が必要(1 正)
  • 特定保守管理医療機器 → 専門的管理が必要(5 正)
  • 健康被害救済制度は医薬品のみ(2 誤)
  • 一般医療機器ではない(3 誤)
  • 承認番号あり → 届出ではなく承認(4 誤)

→ 正解は1 と 5

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