第110回薬剤師国家試験 問320 在宅患者訪問薬剤管理指導の算定要件

解答・解説を見る

■ 正解

3、4

■ 背景:本症例の状況

・患者は要支援2
・薬剤師が月1回訪問し、薬剤管理指導を実施
・費用は介護保険で請求

→ この時点で「医療保険」ではなく介護保険での算定であることが重要。


● 1:在宅患者訪問薬剤管理指導料で請求する(誤)

在宅患者訪問薬剤管理指導料は医療保険で算定する。

しかし本症例は、要支援2であり、薬剤管理指導は介護保険(居宅療養管理指導)で算定する。

→ よって誤り。


● 2:管理指導に5年以上の実務経験が必要(誤)

薬剤師の訪問業務に実務経験年数の要件はない

(訪問看護師などとは異なる)

→ よって誤り。


● 3:保険薬局の指定があれば追加届出は不要(正)

薬局が介護保険の「居宅療養管理指導」を行う場合、

保険薬局の指定を受けていれば、追加の届出は不要

→ そのまま算定可能。


● 4:1ヶ月に請求できる訪問回数に制限がある(正)

介護保険の居宅療養管理指導では、

月2回までという訪問回数の制限がある。

本症例では月1回訪問なので算定可能。


● 5:医師以外の関係者に報告する必要はない(誤)

介護保険では、

ケアマネジャー(介護支援専門員)への情報提供が義務

居宅サービス計画(ケアプラン)に反映させる必要があるため。

→ よって誤り。


■ まとめ

・本症例は介護保険 → 居宅療養管理指導で算定

・追加届出不要(3:正)

・訪問回数は月2回まで(4:正)

・医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料ではない(1:誤)

・経験年数要件なし(2:誤)

・ケアマネへの情報提供は必須(5:誤)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA