第110回薬剤師国家試験 問323 地域連携薬局の認定要件

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■ 正解

4、5

■ 背景:この薬局は「地域連携薬局」の認定を掲示している

地域連携薬局は、地域の医療機関・介護施設・在宅医療との連携を重視した薬局であり、 地域包括ケアシステムの中心的役割を担う。

そのため、認定要件には「連携」「情報共有」「研修」が含まれる。


● 1:訪問指導の実績に関わらず、すぐ対応できる体制が必要(誤)

これは専門医療機関連携薬局の要件に近い内容。

地域連携薬局では、訪問指導の実績や体制は求められるが、 「すぐに対応できる体制」までは必須ではない。


● 2:現在地で10年以上営業している必要がある(誤)

薬局の営業年数は認定要件ではない。


● 3:オンライン服薬指導に対応できる体制が必要(誤)

オンライン服薬指導の体制が必須なのは、 専門医療機関連携薬局の要件。

地域連携薬局では必須ではない。


● 4:地域包括ケア研修を修了した薬剤師が常勤(正)

地域連携薬局の認定要件として、

地域包括ケアシステムに関する研修を修了した薬剤師が常勤していること

が明確に定められている。

→ よって適切。


● 5:入退院時に医療機関と情報共有できる体制が必要(正)

地域連携薬局の最重要要件の一つが、

医療機関・介護施設との情報共有体制

特に入退院時の服薬情報提供は必須であり、 地域包括ケアの中心的役割を担う。

→ よって適切。


■ まとめ

地域連携薬局の要件:

  • 地域包括ケア研修修了薬剤師の常勤(4:正)
  • 入退院時の医療機関との情報共有体制(5:正)

誤り:

  • 訪問指導の即応体制は必須ではない(1:誤)
  • 営業年数は関係ない(2:誤)
  • オンライン服薬指導は必須ではない(3:誤)

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