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■ 正解
3、4
■ 基本整理(制度の違い)
- 保健機能食品 ・特定保健用食品(トクホ) ・栄養機能食品 ・機能性表示食品
- 特別用途食品 ・乳児用、妊産婦用、病者用など ・厚生労働省の許可が必要
- 機能性表示食品 ・事業者が科学的根拠を示して消費者庁へ届出 ・疾病リスク低減表示は不可
- 栄養機能食品 ・国が定めた栄養成分(ビタミン・ミネラル・n-3系脂肪酸など) ・基準量を満たせば届出不要で表示可能
■ 各選択肢の解説
● 1:機能性表示食品には疾病リスク低減表示が認められている(誤)
疾病リスク低減表示ができるのは特定保健用食品(トクホ)の一部のみ。 機能性表示食品は疾病リスク低減表示は禁止。 したがって誤り。
● 2:特定保健用食品は審査なしで販売できる(誤)
トクホは消費者庁による安全性・有効性の審査が必須。 審査なしで販売できるのは栄養機能食品と機能性表示食品。 よって誤り。
● 3:n-3系脂肪酸は栄養機能食品として機能を表示できる(正)
栄養機能食品として表示できる成分には、 n-3系脂肪酸(EPA・DHA)が含まれている。 したがって正しい。
● 4:保健機能食品以外の食品には機能性の表示が認められていない(正)
機能性表示が認められるのは 保健機能食品(トクホ・栄養機能食品・機能性表示食品)のみ。 一般食品は機能性表示が禁止。 したがって正しい。
● 5:病者用食品を販売するには厚生労働省に届け出が必要(誤)
病者用食品は特別用途食品であり、 必要なのは「届出」ではなく厚生労働省の許可(審査)」。 したがって誤り。
■ まとめ
- 3:n-3系脂肪酸は栄養機能食品として表示可能 → 正しい
- 4:一般食品は機能性表示不可 → 正しい
- 1:疾病リスク低減表示はトクホのみ
- 2:トクホは審査必須
- 5:病者用食品は「許可」であり「届出」ではない
