第110回薬剤師国家試験 問319 高額療養費制度(自己負担上限)の正しい理解

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■ 正解

4、5


■ この症例のポイント

79歳男性、窓口負担割合 1割。 メポリズマブは1キット約16万円と高額。

→ このようなケースでは高額療養費制度が重要。

高額療養費制度の本質:

  • 1か月の自己負担額が上限を超えた分を払い戻す
  • 世帯合算が可能(同一保険加入者)
  • 年齢制限なし
  • 支給は加入している医療保険者が行う

● 1 半年(6ヶ月)の自己負担額で判定(誤)

高額療養費制度は、

  • 1か月単位(暦月)で自己負担上限を判定

半年で判定する制度は存在しない。

→ 誤り。


● 2 利用可能かの判断は PMDA が行う(誤)

高額療養費制度の審査・支給は、

  • 加入している医療保険者(国保、協会けんぽ、健保組合など)

が行う。

PMDA は医薬品・医療機器の審査機関であり、 医療費制度とは無関係。

→ 誤り。


● 3 支給は国民健康保険組合が行う(誤)

この患者が国保加入であるという記載はない。

支給主体は、

  • 加入している医療保険者

であり、国保組合と決めつけるのは誤り。

→ 誤り。


● 4 年齢の上限は設定されていない(正)

高額療養費制度は、

  • 全年齢が対象

高齢者でも利用できる。

→ 正しい。


● 5 同一世帯・同一保険なら自己負担を合算できる(正)

高額療養費制度では、

  • 同一世帯
  • 同じ医療保険に加入

であれば、 世帯合算(世帯合算高額療養費)が可能。

本症例では:

  • 79歳男性と75歳妻 → 同一世帯
  • 年金受給者で収入なし → 国保加入が一般的

→ 合算可能。

→ 正しい。


■ まとめ

  • 高額療養費制度は月単位(1 誤)
  • 審査は保険者、PMDAではない(2 誤)
  • 支給主体は加入保険者(3 誤)
  • 年齢制限なし(4 正)
  • 同一世帯・同一保険なら合算可能(5 正)

→ 正解は4 と 5

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