第110回薬剤師国家試験 問144 薬局管理者の義務(薬機法)

問144 医薬品医療機器等法に基づく薬局管理者の義務はどれか。2つ選べ。
1 薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督しなければならない。
2 薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理しなければならない。
3 薬局の前年における総取扱処方箋枚数を都道府県知事に届け出なければならな
い。
4 薬局開設許可証を薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 薬局開設者に対する必要な意見を書面に残す場合は、薬局開設者の許可を受け
なければならない。

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■ 正解

1、2

■ 基本:薬局管理者の義務(薬機法)

・薬剤師その他の従業者の監督

・薬局の構造設備・医薬品等の管理

・薬局開設者への必要な意見の提出(許可は不要)

・許可証の掲示義務は「薬局開設者」の義務

■ 各選択肢の解説

● 1:従業者の監督(正)

薬局管理者は、薬剤師や事務職員など 薬局に勤務する従業者を監督する義務がある。 記述は正しい。

● 2:構造設備・医薬品等の管理(正)

薬局管理者は、 薬局の構造設備・医薬品・衛生材料などの管理を行う義務がある。 記述は正しい。

● 3:前年の処方箋枚数を都道府県知事に届け出る(誤)

処方箋枚数の届け出義務は存在しない。 よって誤り。

● 4:許可証の掲示義務(誤)

薬局開設許可証を見やすい場所に掲示する義務があるのは 薬局開設者であり、管理者ではない。 したがって誤り。

● 5:意見書を出す際に開設者の許可が必要(誤)

薬局管理者は、薬局開設者に対して必要な意見を述べることができ、 その際に開設者の許可は不要。 よって誤り。

■ まとめ

1:従業者の監督 → 管理者の義務 → 正しい

2:構造設備・医薬品の管理 → 管理者の義務 → 正しい

3:処方箋枚数の届け出義務はない

4:許可証掲示は開設者の義務

5:意見提出に許可は不要

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